不動産屋が語る豆知識 vol.1 「告知事項」について

毎月A3用紙の両面のチラシを作成しております。
紙面の4分の3は物件を載せており、残りを宣伝部分に使用しております。
そしてその宣伝部分の一部を使用して「不動産屋が語る豆知識」を書いてます。
約10行が2ページ。
毎回毎回何を書こうか悩みながら執筆しております。
これもチラシに1回だけ掲載して終了も勿体ないので、当ブログにて紹介していくことにしました。
記念すべき1回目は「告知事項」についてです。
掲載したのは2019年4月であり、3年程前になります。
人の死についてどこまで伝えるか、掲載当時は根拠となる法律や指針がありませんでした。
現在は、2021年10月に国土交通省が発表した「人の死の告知に関するガイドライン」があります。
要約すると賃貸物件については、人の死から概ね3年を経過した後は告げる必要はない、となっております。
また、自然死や不慮の死についても原則告知不要。
ただし、質問があった場合や特段の事情がある場合については、告知が必要となっております。
個人的には些細なことでも告知するべきだ、と思います。
当社でもガイドラインに関わらず知り得た事柄は告知するスタンスで取り組む所存です。


河内長野市の不動産の売却・査定・買取・購入は
MYホームの宮本までお気軽にご相談ください

2022/3/5