不動産屋が語る豆知識 vol.6 「成年後見制度」について(2019年6月発行)

高齢化社会になり、より重要な制度となっています。
認知症で判断能力がない、と診断されると不動産を売却できません。
そして名義人が高齢になればなるほど不動産売却の必然性も増えます。
一人では住むことができなくなり、高齢者施設に入所しました。
入所理由が認知症であれば、手遅れです。
成年後見制度を利用して売却するしか方法がありません。
現在では、意思能力がある間に家族信託という方法で資産処分の道筋をつけておく方法もあります。
やはり成年後見制度では、後見人となる方の負担が大きく手軽に利用できる制度ではないのが実情です。
いずれにしても早めのご相談が吉です。


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2022/4/22