不動産屋が語る豆知識 vol.11 「道路の種類」について

道路には、「公道」と「私道」と大きく2つに分けることができます。
「公道」とは道路の所有者が国や都道府県や市町村といった公(おおやけ)の機関になり、「私道」とは公的機関が所有者でなく一個人や法人が所有している場合を言います。
敷地が「公道」に面している場合、建物の建築はほぼ可能です。
「私道」の場合、建築基準法上の道路であるかどうかが大事になってきます。このあたりについては、市役所等にて確認する必要があります。
道路については、不動産の価値に直結する問題になりますので、これから購入される方については、要チェックポイントです。

河内長野市の不動産の売却・査定・買取・購入は
MYホームの宮本までお気軽にご相談ください

2022/10/7